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2008年10月23日 (木)

教育費控除 Education Tax Refund について

オーストラリアでは、2009会計年度からご子息の教育費に対して税金の控除が受けられるようになりました。(センターリンクの Family Tax Benefit A の受給資格がある方が対象です。)

対象になる教育費とは:

  • コンピューターの購入代金と修理費、プリンター、インターネット費用
  • 教育関連ソフトウェア
  • 教材費、文房具など
  • 機材など

私立校の学費が含まれていないのが個人的にも残念ですが、新たな第一歩として歓迎すべき変更です。教材なども学齢が進むに連れて、高額になりますし。

対象者の方には是非、今年2008年7月以降の上記の領収書の保管をお勧めします。

個人の状況により対象外になる方もいらっしゃるので、詳しくはご担当の税理士さんにご相談ください。

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