ワーホリさんのタックスリターン
最近、日本にお帰りになられた方からタックスリターンの相談をよく受けます。
ブログのおかげでしょうか???
ただ残念なことに、ワーキングホリデービザで滞在し、帰国した上でタックスリターンとなると厳しいものがあります。
ワーキングホリデービザをお持ちの方は基本的には非居住者扱いになります。まれに条件が揃うと居住者としての申告も可能になるのですが、帰国されている場合は、オーストラリアに滞在したのはあくまでもテンポラリー、の証明になってしまうので、非居住者と言わざるを得ません。
ご存知のように非居住者の方には非課税枠も適用されず、税率も大変高くなっていますので、タックスリターンをしても還付の可能性が低いのが現状です。もしくは、キチンとした源泉徴収税率を雇用主が適用していなかった場合は、追加納税が発生してしまいます。
ワーキングホリデービザ保持者でも、学生ビザやその他の長期滞在ビザに変更された方、される予定のある方、などは居住者としての申告が可能になる場合があります。
このあたりの解釈は大変複雑で、考慮すべき要素がたくさんあるため、一人一人の方の状況を詳しくお調べしないと断定することができません。
国税局のウェブサイトに Residency に関して詳しく説明がありますので参考にしていただければと思います。
http://www.ato.gov.au/taxprofessionals/content.asp?doc=/content/64131.htm
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