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2008年11月18日 (火)

オーストラリアの課税制度

オーストラリアでは納税者番号(タックスファイルナンバー)の取得が義務付けられており、税金の支払いに関しても、社会保障にしても、とても公平なシステムが整っていると言えます。

所得税に関しては、日本と同様の累進課税率が導入されており、各個人の収入に応じて、税率が変わってきます。2008-2009会計年度では、、、

0 - $6,000                     Nil

$6,001 - $34,000            15%

$34,001 - $80,000           30%

$80,001 - $180,000         40%

$180,001 +                    45%

(税法上の居住者の税率)

例えば、年収 $80,000 の場合、納税額は $18,600 となり、平均するとこの方の課税率は 23.25% となります。(メディケア、その他の家族構成による影響を無視した場合)

タックスリターンという名称で誤解を生じる場合もありますが、これは確定申告ですので、個人事業主の方や、給与所得者であってもその他の収入がある場合などは、タックスリターンを申請することで納税義務が生じることになります。

給与として収入を得ている方は、その年収に応じ源泉徴収されているはずです。しかし、会計年度の途中から働き出した場合や、途中で退職した場合などは、当然一年間の収入が予定の年収より低くなりますので、タックスリターンを申請することで源泉徴収分から払いすぎた税金が還付されることになります。

また、給与に対する源泉徴収税にはメディケアレビーの 1.5% も含まれておりますので、ビジネスビザ、学生ビザの方など、メディケアを使えない方の場合は、タックスリターン申請時に Medicare Levy Exemption の申請をすることで、メディケアレビー分の1.5% も還付されることになります。

シンプルなタックスリターンであっても、家族構成、収入の種類、センターリンクとの関係、健康保険の有無など、様々な状況により還付金に影響が出てきます。

郵便局で手に入るタックスパックには、かなり詳しく説明が出ていますので、一度ゆっくり全てのページに目を通して見てください。毎年同じと思っている方でも、税法はどんどん変化していますので、必ず新しい発見があることと思います。

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