クレームできる経費 その2 (Deductions)
個人給与所得者のタックスリターンにおける計上可能な経費の続きです。
D6 - Low-Value Pool Deduction
低額資産プール式減価償却 ここでは、給与所得に必須であった$1,000 以下または、定率法 (Diminishing value method) に基づき原価償却された残高が$1,000 以下となった低額資産 (PCやプリンター、ソフトウェアなど) をプールしての減価償却が可能です。新たに算入した資産については18.75% にて、また翌年度よりは 37.5% での定率での減価償却が可能です。
D7 - Interest and Dividend Deductions
利息、配当金に対する経費 その名の通り、利息収入や配当金収入に対しての経費計上が可能です。金融機関の口座管理手数料、マネジメントフィー、株購入のために借り入れた資金に対する利息など。
D8 - Gifts or Donations
ギフト、寄付金 $2以上の寄付をした場合に、その提供を受けた団体が政府に認可を受けている団体である場合にのみ計上可能。学校の Building Fund なども通常は計上可能。政治団体の場合、その団体が政府の認可を受けていること、また計上最高限度額は$1,500 となることに注意が必要。
D9 - Cost of Managing Tax Affairs
タックスリターン (税務申告) のための費用 申告のためにかかった費用 (登録税理士に支払った場合のみ) 資格の無い第3者に支払った費用は認められず、また資格がないのに税務申告のために費用を請求することは違法となります。
D10 - D15 についてはサプリメンタリーセクションとなり特殊な場合の経費の項目となりますので、説明を省きます。
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