タックスリターンでクレームできる費用について (Deductions)
最近ご無沙汰していたタックス関連記事です。
個人のタックスリターンに関して、一番ご質問の多い Deductible Expense クレームできる経費について簡単にご説明します。今回は給与所得者の方の場合です。
まず収入を得るために必要不可欠な経費であること、が第一条件となります。
D1 Work Rlated Car Expenses
車関連経費 (ガソリン代、修理代、保険料、車両登録料など) ですが、給与所得者の場合は通勤は経費とみなされません。職場から仕事目的で外出、顧客周りをする場合に限り車に関わる諸経費の計上が可能です。条件に当てはまる方で、仕事目的の走行距離が年間5,000km を超える方はログブックの記録をお勧めします。5,000km 以内でしたら、ダイアリーなどから仕事目的での走行距離を算定できるように記録を付けておく必要があります。
D2 Work Related Travel Expenses
旅費、交通費には航空券、バス代、電車代、駐車料金、タクシー代、宿泊費 (宿泊を伴う出張の場合は食事代) などが含まれます。仕事に直接関係のある出張、外出に限られます。仕事とプライベートを兼ねての旅費の場合は仕事に関連がある部分のみクレーム可能です。
D3 Work Related Uniform, Occupation Specific or Protective Clothing, Laundry and Dry Cleaning Expenses
ユニフォーム代、防護服、洗濯代、ドライクリーニング代は安全を確保するための衣服、登録されたユニフォームなどに限られています。(防護ブーツや、白衣、社名の入った特定のユニフォームなど) 通常のスーツなどは認められません。
D4 Work Related Self-Education Expenses
自己教育費はその時点での職業と直接関連があり、その教育を受けることで現職の収入が増えることが確実または期待される場合のみクレーム可能です。新しい分野のスキルを身につけるため、または再就職のための勉強をされる場合はクレームできません。また授業料、テキスト代、文房具、交通費などは最初の $250 を差し引きクレームすることになります。
D5 Other Work Related Expenses
その他の仕事に関係する経費にはユニオンフィー、セミナー、コンフェレンスの費用、職業に関連する書籍、ツールや備品、サングラスと日焼け止めの費用 (野外での仕事に従事する方) パソコンやソフトウェア (仕事目的での使用分のみ) 仕事目的で使用した電話代などが計上可能です。
D1 を除きこれら経費の合計が $300 を越す場合は、全ての経費に関してレシートなどの証明書類を保管しておく義務があります。
以上が一般的な経費となりますが、その他の項目D6 - D15 については次回にご説明させていただきます。
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