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2009年1月31日 (土)

パートナーシップ

今日はパートナーシップについて少しお話したいと思います。

ご夫婦がパートナーシップとしてビジネスを行う、というのが身近なものですが、当然友達やビジネスパートナーとの設立も可能です。人数に制限はありません。

パートナーシップのメリットと特徴は、、、

  • 比較的簡単に設立できる
  • 利益を分割できる
  • それぞれの個人とは別の事業体とみなされる
  • パートナーシップとしてのABN 番号、TFN 納税者番号が必要
  • パートナーシップとして税務申告を行い、その利益の分配に応じてさらに個人の税務申告が必要

などですが、実は意見の相違やビジネスへの投資金や投資時間などをめぐり Dispute 不和に終わりやすいのも事実です。

そこで大変重要なのが、Partnership Agreement パートナーシップ合意書、契約書です。さあ、ビジネスを始めようという時に、不和状態になったときの事を想定するのは難しいものですし、避けて通りたいものですが、この契約書があなたの資産を守ることになりますので作成を強くお勧めいたします。

この契約書が無い場合は、2人のパートナーシップの場合、双方が全ての利益、資産に対し 50% の権利を有することになります。ですから出資金の比率や、時間投資などに応じて、公平な契約書を作成することが大切になります。

家族であっても不和が起こらないとはいいきれないのが実情です。将来の争いを最小限にするためにも最初にきちんと話し合うことが大切です。

パートナーシップ契約書は通常弁護士に作成を依頼し、パートナー全ての合意のもと署名することで有効となりますが、コストがかかります。しかし将来 Dispute が起こったときの損失、精神的苦痛、弁護士費用を考えれば、絶対カットすべきではないコストです。

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