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2009年1月14日 (水)

スーパーアニュエーションの払い戻し

*この記事は一部に誤解を与える解釈がありましたので、3月31日付けで更新されております。*

一時滞在のビザをお持ちの方への緊急ニュースです。 (ビジネスビザ、ワーキングホリデービザを含む)

2008年12月18日以降、一時滞在ビザをお持ちの方のオーストラリアにおけるスーパーアニュエーション (年金) の取り扱いが変更になっています。

テンポラリービザの方がご帰国され、ビザの期限が切れる、またはキャンセルされ、6ヶ月以上スーパーアニュエーションの払い戻し請求がなかった場合は、国税局の指示のもと、スーパーアニュエーションファンドから資金が移動され、国税局の管理の元保管されることなります。

(当初記事を書いた時に没収という言葉を使い、誤解を招きましたことをお詫びいたします。国税局の管理下へ移ることになりますが、期限無しで支払い請求が可能です。)

対象外となる方は、、、

オーストラリア国籍、永住権、リタイヤメントビザ (退職者ビザ)、ニュージーランド国籍を保有する方、またはテンポラリービザのお持ちで国外に出られてもオーストラリアにおいて引き続き収入のある方は対象となりません。

ビジネスビザ、ワーホリビザなどでオーストラリア国内で収入があり、その後帰国される方については雇用主が積み立てたあなたのスーパーアニュエーションはファンドから国税局に管理が移ることになります。

必要な情報が揃っていれば国外からオンラインにて払い戻し申請が可能です。あなた自身の個人情報、パスポート番号、タックスファイルナンバー、スーパーファンドの明細が必要になります。申請は国税局のウェブサイト (下記参照) から可能です。 (DASP - Departing Australia Superannuation Payment)

https://applicant.tr.super.ato.gov.au/applicants/default.aspx?pid=1

また払い戻しに対し現在 30% 課税されますが、この税率も2009年度4月1日より引き上げられます。

35% for a taxed element of a taxable component (currently 30%)

45% for an untaxed element of a taxable component (currently 40%)

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