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2009年3月25日 (水)

株の売却とタックスリターン

インターネットバンキングが普及し、株も簡単にオンラインにて購入、売却ができるようになった昨今ですが、タックスリターンとの関係は必ずしも理解されていない現状があるようです。

どんなに少額であっても、オーストラリアでは株式を売却した場合はタックスリターンにて申告をする義務があります。購入時ではなく、売却後、その会計年度に株の売却差益を申告しなければなりません。

株式売却によるキャピタルゲイン(ロス)の計算方法は、、、

売却金額 - 購入金額 - 手数料(ブローカーフィーなど) = キャピタルゲイン(ロス)

キャピタルゲインはその年のその他の収入と合算され、Taxable income の金額に応じて課税されることになります。(累進課税率適用)

ロス(損失)だった場合も申告する必要があります。株の売却による損失は、株の売却による利益とのみ相殺が可能となります。したがって、将来株売却による利益がでるまで繰越すことが可能となります。

株投資に対して控除可能な経費は、株投資のための口座管理手数料、通信費、株の情報誌、PC 関連機器などの一部は経費として認められるでしょう。

また同一銘柄を12ヶ月以上保有した場合は 50% のディスカウントの適用を受けることができます。例えば、A社の株を2年前に $10,000 で購入し、今年度中に $20,000 で売却した場合は、、、

$20,000 - $10,000 - $100 (手数料) = $9,900 - 50% = $4,950

となり、$4,950 をキャピタルゲインとして申告する必要があります。

また売却をされなくても、保有されいてる銘柄の株式会社が年度中に吸収、合併するなどがあった場合も申告の必要がありますので注意が必要です。

最近のケースでは、有名なコールスマイヤー株などですね。マイヤー部分を売却し、コールス自体はウェストファーマース社に吸収される形となり、株式を保有されていた方には一時金が支払われたり、ウェストファーマース株に移行した形になっています。ご自身が売却されたわけではないですが、コールスマイヤー株を売却し、ウェストファーマース株を購入したことになりますので、申告の義務があります。

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