« ミーティング | トップページ | 節税効果 »

2009年5月21日 (木)

ビジネス向け投資手当て

以前から何度もお伝えしている投資手当て Investment Allowance ですが、この改正案が議会を通過したため、後は Royal Assent (法律化の手続き) を待つのみとなりました。

投資手当ての対象期間が2009年度12月まで延長され、控除される税額は資産購入額の 50% まで引き上げられました。(スモールビジネスに限り)

スモールビジネス (ターンオーバーが $2M以下) の場合、$1,000 以上の減価償却対象となる資産が対象です。(ビジネスのための車両、コンピューター、オフィスの家具、業務用冷蔵庫などなど) リース不可、中古は対象外ですのでご注意を。

買い替えを考えている方にとっては嬉しいニュースです。

期間は12月まで延長されましたが、今年のタックスリターンにて税金の優遇を受けたい方は6月30日までに購入する必要があります。

何度も例を挙げてきましたが、ビジネス使用の新車を $20,000 で購入された場合、 $10,000 が課税対象収入から控除されることになります。

ちょっと Tempting ですよね。思わず私も、何か必要な備品はなかったかしら?と考えています。

にほんブログ村 海外生活ブログ オーストラリア情報へ

|

« ミーティング | トップページ | 節税効果 »

タックス関連」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ビジネス向け投資手当て:

« ミーティング | トップページ | 節税効果 »