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2009年7月 1日 (水)

新年度タックスリターン

さあ、今日から新会計年度、心も新たに頑張りましょう!!

早速 2009 Financial Year のタックスリターンについてのご質問をいただいたり、6月期のデータ!!(早い!すごい!さすが!) をご提出いただいたり、新年度が心の準備もないまま始まっております~。

2009年度の個人のタックスリターンにて忘れずにいて欲しいのが、、、

Educational Tax Refund - 学校に通われているご子息がいる方対象ですが、リファンドというだけあって、オフセットではなくリファンドされますので、ほとんどの方の場合ビジネス経費に回すより、ETR を使ってリファンドを申請したほうがお得 ! です。我が家でも目一杯使わせていただくつもりです。

コンピューター、周辺機器、プリンター、インク、プリンター用紙、教育関係のソフトウェア、インターネットコネクション費用、その他文房具などが対象です。領収書を必ず保管しておいてくださいね。

Donation - そして忘れずに控除申請していただきたいのが寄付金、義捐金です。通常は $2 以上の寄付金にはオフィシャルレシートが必要になりますが、今年は災害が多かったため、学校の寄付金集めやバケツドネーションなどで寄付をされた方も多いでしょう。

特別に $10 まではレシート無しでの寄付金の控除が認められます。これ以上の金額を申請される場合はレシートが必要になります。また控除になる寄付金、義捐金はオーストラリアにて “Deductible Gift Recipient” の登録がされた団体のみですので、ご注意ください。

Occupation - 今年のタックスリターン申告から職種コードが変更になります。これは税理士側の業務ですが、なるべく具体的な職種を届け出る必要があります。仕事が複数ある方は、一番収入の多かった職種にて申告してください。

何のために細かく職種分けをするかと申しますと、監査を強化するためです。職種と経費の関係をもっと細かくデータ分析し、特定の職種に対して不当な経費の控除をさせないよう警告を強めていくと考えられます。

例えばオフィスワークの方が交通費を控除申請すると自動的に監査対象になる、という訳です。もちろん正当な理由があっての控除は認められますが、その立証責任は納税者にありますので、、、、むやみに経費を控除申請するのを抑制するためです。

毎年国税局がターゲットにしている職種もありますので、担当の税理士さんに尋ねてくださいね。 (あなたの税理士さん、そこまで勉強しています?)

今回は少しマイナーなトピックとなりましたが、メジャーな経費については以前の記事を参考にしてください。変更などがあれば、随時アップデートさせていただきます。

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コメント

初めまして。ゴールドコースト在住のMiMiです。
毎年、タックスリターンには頭を悩ませられています。
最終的にはショッピングセンターに開設されていると所で頼むのですが、
あまり信用していないので専門の方を探しています。

今回は私がApprentice Chefになったので、控除分が沢山発生します。
今年こそはしっかりした方を探そうとして今日に至ります。
もし、まだGCにいらっしゃるようでしたら、相談に乗っていただけないでしょうか?
その後にお話が合えば、私の専属になって欲しいのですが、どうでしょうか?

P.S.すっかり寒くなりましたね。
    夏は蚊が多くて!と文句言っていましたが、
    今は温かさが恋しい!!

投稿: MiMi | 2009年7月 6日 (月) 16時49分

Mimiさま

ありがとうございます。喜んでタックスリターンを承ります。
オフィスはゴールドコースト北部のホープアイランドです。
ご予約を取っていただきミーティング形式でも承りますし、お忙しいようでしたらメールやファックスでも受付可能です。
ただお仕事の形態が変わったようですので、最初はじっくりご説明させていただきたいので、是非ミーティングにいらしてください。

リンク集の事務所のウェブサイトにメールアドレスがありますので、そちらからご希望の日時をご連絡ください。折り返しご連絡差し上げます。

よろしくお願いいたします。

投稿: Aiko | 2009年7月 6日 (月) 19時45分

はじめまして。はじめてメールさせていただきます。今現在タックスリターンをオンラインでおこなっているんですが、質問項目に、foreign pensionについてがあるんですけど。私は昨年までオーストラリアにいてもう帰国してるんです。その後にスーパーの帰国後申請をしてすでに六月に受け取っているんですが、これってこのforeign pension にあてはまるんですか?タックスバックの今年度の期間にうけとってるからあてはまるのですか?それともこれはオースにいた間の他国からの年金受理のこと?教えてください

投稿: | 2009年9月10日 (木) 17時41分

お名前書いていただけたら嬉しいです。

DASP(Departing Australia Superannuation payment) はForeign Pension ではありません。

投稿: Aiko | 2009年9月10日 (木) 19時33分

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