利息収入の申告
久々のタックス関連記事です。最近の経験で、申告済みのタックスリターンに対し修正追徴されたケースを元にお話します。
Australian Taxation Office (以下 ATO) 国税局のデータマッチング機能がここ数年かなりアップグレードされている、というお話は以前した通りです。
銀行の定期預金やキャッシュマネジメント口座、オンラインセーバー口座など、小口資金でも利息がつく口座が増えています。
Australian Resident (オーストラリア居住者) はオーストラリア国内の収入はもちろん海外での収入も全て申告する義務があります。(国外での収入の申告については、別の機会にお話します。)
したがって当然オーストラリア国内の銀行預金につく利息もタックスリターンにて申告する必要があるのです。
共同名義の口座をお持ちの方も多いと思いますが、通常のJoint Account (共同名義) の口座の場合、利息を 50% ずつ申告する必要があります。収入の少ない方に100% 申告することはできません。
現在は法律にて各金融機関は顧客のタックスファイルナンバーを記録し、ATOに利息などを情報を開示するシステムが整っています。
したがって、ATOでは納税者がどこの銀行からどの程度の利息収入があったか、タックスリターンをする前に把握しているのです。
よってご想像の通り、タックスリターンにて利息収入の申告が漏れていると、ATO のデータマッチング部署でリストにはじき出されるのです。ではどのくらいの金額の相違ではじかれるのか???
これはマルサの極秘事項でしょうが、経験からかなり少額になってきているのは確かです。もちろん Rounding (切捨て、切り上げ) で発生するような少額ではありませんが、数百ドル違えば修正追徴の可能性はかなり高いと思われます。
最近経験したケースでは、ショッピングセンターのブース (私すごく偏見持っています!) にて安価でタックスリターンをされた方が2007年度のタックスリターンに対する修正追徴を受けました。ご夫婦名義の口座についた利息をご主人に 100% 申告して、奥様は利息収入なしと申告していました。
奥様の申告に利息収入が無かった、というデータマッチング部署からの修正追徴のケースです。(ご主人はATOの持つデータ以上の申告をしていたのに、そちらに対しては何の修正依頼もないことにムカついた私は ATO にクレーム出しておきました!)
残念ながらお役所ですので、国側にとって有利な (納税者にとっては不利?) なデータマッチングに重点が置かれているわけです。だ、か、ら、しっかりと内容を理解し把握した上で、申告する必要があるのです。間違えて収入を少なく申告した場合は、こうしてATO から修正追徴されますが、見過ごしてしまった控除やオフセットは絶対つけてもらえないのです。
話を戻しますが、このご夫婦の場合は残念ですが、利息収入を 50% ずつ申告する義務がありますので、お二方分の修正申告をすることになりました。
こういったデータマッチングによる修正追徴の通知は、今回のように2年も経ってから来る可能性があるのです。タックスリターンをして還付金が入ったから、正しい申告と認められ、もう安心。ではないということですね。
利息収入、配当金収入、物件売却、株売却によるキャピタルゲイン、など忘れずに申告するよう注意が必要です。


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コメント
こういう内容はとても参考になり、ありがたいです。
オーストラリア国内での収入の申告は勿論ですが、国外の収入として今年の末くらいから日本の年金が僅かですがもらえることになりますからこの扱いが気になるところです。
退職移住しましたが、ここは物価が高くしかも毎年じりじりと上昇するので、先のことが少し気になります。働いているとほとんど気にならないことでしょうけど。
投稿: よのすけ | 2009年9月 4日 (金) 12時20分
よのすけさん
お久しぶりです。コメントありがとうございます。
国外の収入については、そのうち?書かせていただきますね。
オーストラリアのここ7,8年の物価上昇率はすごいですよね。私が移住したころは何でも安い(電化製品を除き)オーストラリアだったんですが、いつの間にか日本より物価が高くなった気がしますね。働いていても気になりますよ~、働けど、働けど、出費ばかりです。
投稿: Aiko | 2009年9月 4日 (金) 14時32分
こんにちは。いつも拝見させていただいてます。現在日本の口座にある現金を、オーストラリアに持ってきて、利率のいいこちらの銀行に預けようと思っています。利息収入について申告しなければいけないのは知っているのですが、収入が利息のみで、$6,000以下であるならば、その必要はないのでしょうか?また、こちらに現金を持ち込む際(海外送金ではなく)に日本円で1千万単位のような金額でも何も問題ないのでしょうか?
何か、税金を払わなければいけないなど、税法上何かありますでしょうか?
投稿: sho | 2010年12月17日 (金) 22時55分
shoさん
オーストラリアの居住者であり、オーストラリア内の利息収入のみで$6,000 以下でしたら申告の必要はありません。
現金持ち込みはAUD$10,000 が限界です。
1千万も持ち込むと没収されてしまいますよ!!
投稿: Aiko | 2010年12月21日 (火) 20時26分
ご回答いただいていたのに、気がつかず大変失礼いたしました。ありがとうございます。
$10,000が限界だとは、知りませんでした。以前入国した際も、それ以上の金額を持ち込みまして、素直に申告したところ、何も問題なくできましたもので、、。他の方からも聞いた話で、何百万ぐらいであれば問題ないようだとも聞いていて、実際にその方も申告して何のためのお金かと聞かれて、生活費だといううと何も問題なく持ち込めたようです。
没収されてしまうというのは、何かそれに関しての法律かなにかあるのでしょうか?
投稿: sho | 2011年1月18日 (火) 20時00分
shoさん
誤解を招く言い方だったかもしれません。
約$10,000 以下であれば申告せずに持ち込むことが可能です。では申告していくらまで持ち込めるのかは私は知りません。
税関へお問い合わせください。
1千万持ち込んで没収されたというのは、申告をしなかったケースです。アンチテロリスト法に触れると大変厳しい処分があります。
投稿: Aiko | 2011年1月27日 (木) 10時48分
私なりに調べたところ、オーストラリアの場合、申告をすれば金額に制限はないようです。ただ、出所を聞かれたりといろいろ面倒なことが起きる確率が高いみたいですね。やっぱり大きい金額は、海外送金のほうが無難ですね。
ありがとうございました。
投稿: sho | 2011年1月28日 (金) 11時12分