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2009年10月 8日 (木)

タックスリターンの期限延長

個人のタックスリターンの期限は10月31日です。

しかしこの期限はご自身でペーパーフォームや e-Tax を使って申告される方の期限です。

毎年タックスエージェントを使って申告されている方は (きちんとエージェント登録がされていれば) 翌年度の5月が期限になります。しかし、前年度のタックスリターンが未申告であったり、税金の未納金があったりする方の場合、5月までの期限延長が適用されない場合がありますのでご了承ください。

私の事務所では残念ながら私が10月25日まで不在になるため、10月中にタックスリターンのミーティングを受け付けることができません。(26日から31日は既に予約済みです)

従って、どうしても10月中にミーティングをしてタックスリターンをしたい、というお客様は他の事務所、エージェントさんを探してみてください。

もしくはどうしても私にというご希望があれば、10月中にエージェント登録をした上で期限延長手続きをさせていただきますので、11月以降慌てずに準備をさせていただくことが可能です。

エージェント登録をご希望のお客様がいらっしゃいましたら、下記のメールアドレスへお名前とエージェント登録希望の旨ご連絡ください。

エージェント登録自体に費用はかかりませんが、登録をさせていただいたら後日タックスリターンを承ることが条件になります。(通常の給与収入のみの場合のタックスリターン費用は $110 です)

info*nakano-acc.com.au

(* を @ に変えて送信をお願いいたします)

メールをいただきましたら、こちらからお客様情報シートをお送りいたしますので、詳細を記入してご提出していただいた上でエージェント登録と期限延長の手続きをさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

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