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2009年11月17日 (火)

メディケアレビー

9月BAS の追い込みと、3社の決算処理、が私の今週と来週での仕事!

忙しいです!でも予定通り仕事を進めていけば、クリスマスホリデーはゆっくりできる~、、、はず?!

今日はメディケア税についての話題です。メディケアはオーストラリアの国民健康保険にあたるものです。

国籍保持者、永住権保持者が対象者です。対象者にはメディケアカードというカードが発行され、パブリックホスピタル(公立病院)では基本的に治療費は無料になります。

メディケア税はタックスリターンにて清算され、税金と一緒に支払いをしています。(知ってました?) 給与ベースの方は、通常、源泉徴収税にメディケア税が加算され源泉されています。Taxable Income 課税対象収入の 1.5% の支払い義務があります。

一定以下の低所得の納税者や、生活補助を受けている方、などにはメディケア税は課税されません。その際に適用される Threshold Amount はシングル、ペンショナー、ファミリー、扶養家族 (子供) のいるファミリーなどで細かく分かれているので、ここでは省きます。

また逆に一定所得を超える富裕層には 1.5% に追加でさらに 1% (合計 2.5%) のメディケア税が課税されます。 (Medicare Levy Surcharge)

Threshold Amount (計算に適用される金額) を知りたい方は ATO (国税局) のウェブサイトに細かく表示がありますのでご確認ください。

そして!一番お話したかったのは、メディケア税を支払う必要が無いのに課税をされている方がいるということです。

前述したように、対象者はオーストラリア国籍保持者と永住権保持者です。従って、学生ビザ、ビジネスビザ、投資ビザ、その他一時滞在ビザで滞在している方はメディケア対象者ではないので、この保険は使えません。従ってメディケア税も支払う必要がないのです。

しかし現在のシステムでは、自動的にメディケア税が課税されてしまうシステムなので、タックスリターン申告の前にメディケアカードをお持ちでない方は、免除申請をする必要があるのです。 (Medicare Levy Exemption Application)

この申請少し面倒な申請なので、エージェントさんでは手数料がかかります。(私も手数料をいただいています) でも、この免除申請により、払う必要がないメディケア税を回避することができます。

例えば年収 $50,000 (Taxable income) の方の場合、1.5% $750 のセーブになるわけです。

テンポラリービザの方、一度確認してみてくださいね。

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