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2010年1月 4日 (月)

s. 900-115(2)

ITAA 97 section 900-115(2)

経費計上に関する証明書類の税法条文です。

900-115(2) 

You must get a document from the supplier of the goods or services the expense is for. The document must set out:

(a) the name or business name of the supplier; and

(b) the amount of the expense, expressed in the currency in which it was incurred; and

(c) the nature of the goods or services; and

(d) the day the expense was incurred; and

(e) the day it is made out.

経費計上するためには証明書類 (請求書、領収書) が必要です。その証明書類には上記の (a) から (e) までの内容が記されていなければなりません。

これはとてもシンプルな条文なのですが、中には例外、例外、そのまた例外など、条文が何ページにも及びます。

国税局のウェブサイトには一般的に理解しやすい説明がありますが、私達税理士はその基礎となっている税法条文を理解している必要があります。(と私は思います)

お客様からの質問一つ一つに、こういった税法の理解があって初めて回答できるのです。

なのでね~、大変なんですよ。この商売は、、、

常に勉強!あやふやな知識では質問に回答できませんからね。

というわけで、メールでのご質問の回答が1、2行であっても、その裏には何時間もの勉強とリサーチが隠れているんです。(分かってもらえないんですよね~) 

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コメント

わかりますよ~、その苦労!(・・・と会計士以外の人に言ってもらいたいですよね)
1つ調べだしていくつもの条文に引っ掛かって、裏付けを取ったりして莫大な時間を費やして、クライアントへの答えが「NO」の一言で終わったりして・・・泣。
$90タックスリターン会計士の仕事っぷりを見て、「あんな10-15分で終わる簡単な仕事して高いお金とって・・・」と文句を言う人はこういう実情を知るべきですよねぇ・・・(´O`)°゚

投稿: すてふ | 2010年1月 4日 (月) 23時17分

すてふさん

ありがとうございます~!
私の言いたかったことをズバっと言ってくれましたね。そうなんですよね。そのNoを言える知識が売り物なんですが、Noにお金を払いたくない人ばかりで、、、それも理解できるんですが。
リファンドの金額ばかりが注目されて、だったら源泉徴収を多めにしてもらったら!と言いたくなりますよね。

投稿: Aiko | 2010年1月 5日 (火) 09時53分

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