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2012年2月24日 (金)

タックスリターン監査

ATO (オーストラリア国税庁) により2011年度の個人タックスリターンに対して、かなりの量の監査が行われたと認識しております。

給与所得者がタックスリターンを申請する際に Deduction (関連経費) としてみなされるためには、税法上たくさんの条件があります。条件を見たし、さらに証明書類があることを前提に Deduction として申請し、税控除を受けることになります。

上記監査では、申請した経費に対しての証明義務を納税者に課し、証明書類の提出、経費となる根拠の説明を求めた上で、証明できない経費は全て却下 ATO が判断した課税対象収入に対しての納税義務、及び虚偽の申告に対する罰金を科しています。

証明書類 (請求書や領収書、銀行明細書等) の保管責任は個人納税者にございますが、証明書類がないと経費計上はできないことを説明すること、また関連経費としてみなされるかどうかの判断基準等を納税者に説明する義務はタックスエージェントにあると考えます。

しかし現実には、何の説明もなく安易な経費計上を行い、納税者にタックスリターンの内容を説明していない、さらに申告書の控えも発行しない、といったケースが多いようで、タックスエージェントの質の悪さにあきれます。

私が担当させていただいた2011年度申告のお客様の中からも、2件のタックスリターンが上記監査の対象となりましたが、当然レシートの保管義務、対象経費の説明及び確認を行っていますので、証明書を全て提出し ATOへ最終判断を仰いでおります。

(監査対応には費用がかかりますが、最初に正しく準備をしておけば、いざという時に困ることはありません)

ご自身の将来のために、正しいタックスリターンをお勧めします。

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