カテゴリー「タックス関連」の62件の記事

2009年12月23日 (水)

さすがオーストラリア

ATO (国税局)に税理士として登録してある私のところには、税理士用ニュースがメールで毎週送られてきます。

今日は通達。

以前より通知していたように、これから1月末にかけて大掛かりなコンピューターシステムアップグレードがあるので、タックスリターンなどのプロセスがストップします。

古いシステムから新しいシステムへ、大掛かりな作業です。

プロセスが再開するのは、2月8日!! でもこれもあくまで予定であり、予定は未定です。1月の末にまた通達を出します。

よって1月末には税理士用のオンラインシステムアクセスにかなり影響が出ます。

しかしこの時期はみんな良く働いたご褒美としてお休みするでしょう。業界団体からもこの時期が1年で一番静かな時期だといわれてるしね。。。

ということで覚悟しておいてね。

私の独断と偏見で訳した文章ですが、、、、さすがオーストラリア!って感じです。

税理士にとって国税局のオンラインシステムにアクセスできない、ってほとんど仕事ができないってことになります。なので、休みましょうね。みたいに感じたのは私だけ???

しかし1月末ですよ。12月末からお休みを取った人は1月から張り切って出社して、さあ、今年も頑張って働くぞ~!と思ったときに、システム動いてません、って感じになるような気がします。

私もまだお休み宣言してませんが、お役所に従い休業するのが精神衛生上いいのかもしれません。

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2009年12月11日 (金)

スーパーアニュエーションの払い戻し ケース①

スーパーアニュエーションの払い戻しに関してのお問い合わせが多いので、少しずつケース例などをご紹介していきたいと思います。

基本的なスーパーアニュエーションの払い戻しに関しての情報はこちらをご参照ください。

http://nakano-accountants.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-643e.html

http://nakano-accountants.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-3812.html

http://nakano-accountants.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-f453.html

(シンプルなリンクができなくてすみません sweat01 )

今回は M さんのケース。(お客様にご了解の上ご紹介しています)

Mさんは1994年から2002年までオーストラリアで働いていらっしゃいました。

ご自身でスーパーファンドに連絡をして払い戻しを試みましたが、日本帰国後にご結婚をされたため、名義が変わっていたこと、またスーパーアニュエーションの残高が$5,000 以上であったため、移民局からビザステータスに関する証明書を添付する必要があり、手続き代行のご依頼をいただきました。

準備しなければならない書類もいろいろありますが、提出するためにはパスポートや証明書類を全て Certified Copy (原本証明)する必要があります。

しかしその原本証明できる人がとても限られているのです。

オーストラリアでは、

Barrister (法廷弁護士)、Doctor (医者)、Judge (裁判官)、Justice of the Peace (ジャスティスオブザピース)、Police Officer (一定ランク以上の警察官)、Bank Officer (5年以上の勤務経験のある銀行員)、Solicitor (弁護士) などです。

そして海外にいる場合は、

オーストラリア大使館、もしくは領事館、これが無理な場合には公証人、裁判官、などが原本証明コピーを発行できます。

これだけで面倒臭いなあ、、と感じますね。

確かに煩雑な手続きです。オンラインの払い戻し請求窓口を以前の記事でリンクしましたが、ご本人のみが手続きできるサイトであるため、残念ながら私が試すことができず、どのような流れで進むのか分かりません。スーパーアニュエーションの残高が $5,000 以下の方は必要な情報さえ揃っていればシンプルに請求ができるものと思います。

残高が $5,000 を超えた場合は移民局を通す必要が出てきますので、オンラインで簡単には請求できないようです。

Mさんには日本にて、パスポートのコピー(大使館にて原本証明)、申請書、移民局に提出する申請書、そして名義変更を証明する戸籍抄本をご提出いただき、こちらで政府公認の翻訳家に戸籍抄本の翻訳を依頼し、書類を原本証明し、移民局経由で申請を提出しました。

先日全ての手続きを終了し、小切手が無事に Mさんの下へ届きました。

源泉徴収された税金はスーパーアニュエーションの最終残高の 35% です。

気になる手数料ですが、戸籍の翻訳に $55、移民局の証明書に $65 (Bank Cheque Fee 込み) そして当方の手数料をご負担いただきました。

当方の手数料に関してもお問い合わせをたくさんいただきますが、固定料金ではありません。時間チャージ制を用いておりますので、ケースバイケースなのです。

これはそれぞの方の状況や、ファンドの対応などによって手続きに要する作業時間が大きく異なるためです。

一般的には $220 - $660 程度です。

業務代行に関してはメールにてご連絡をお願いいたします。

aiko*nakano-acc.com.au (* を @ にしてお送りください)

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2009年11月23日 (月)

居住者?非居住者?

今日は大変お問い合わせの多い、また誤解の多い、居住者、非居住者についてお話します。

オーストラリアでは Resident 居住者なのか、Non-Resident 非居住者なのかで税率が大きく変わってきます。

またここでの居住者、非居住者のポイントは税法上において、であることを念頭に置いてください。移民法上の居住者であっても、税法上は非居住者である場合も多いので注意が必要です。

お持ちのビザに関わらず、会計年度中の滞在期間目的によって判断されます。

ですから同じビザを持った方でも入国や出国のタイミングによって、居住者であったり非居住者扱いになったりしてしまうのです。

法律を突き詰めると、この場では納まらなくなってしまうので、ATO 国税局のウェブサイトから簡略化された条件を簡単に紹介します。

Generally, you will be an Australian resident for tax purposes if any of the following apply: 下記の条件に当てはまる方は一般的には居住者とみなされます。

  • you have come to Australia and you live here permanently
  • オーストラリアへ永住の目的で来た。

  • you are an overseas student
  • 留学生である。

  • you are visiting Australia for more than six months, and you work in the same job and live at the same place for most of that time.
  • オーストラリアに6ヶ月以上滞在している。 その期間またはそれ以上の期間を同じ場所に滞在し、同じ仕事を続けている。

    ここで大きな疑問となるのがワーキングホリデーメーカーの皆さんですね。国税局は基本的にはワーホリビザ保持者は非居住者として判断します。理由はオーストラリアに来た目的があくまでもテンポラリーであること、旅行をしながらの滞在が目的であり、アルバイトは副次的目的にすぎないこと、などです。しかし例外的に滞在目的や滞在履歴、職務履歴などから居住者としてみなされる場合もあります。

    これは一般情報ですし、上記の3つのポイント以外にもたくさんの考慮すべきポントがありますので、各個人の居住者かどうかのご判断は直接国税局に問い合わせるか、ご担当の税理士さん、会計士さんにお問い合わせください。

    居住者か非居住者のご質問はコメント上では受付られませんので、ご了承ください。

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    2009年11月17日 (火)

    メディケアレビー

    9月BAS の追い込みと、3社の決算処理、が私の今週と来週での仕事!

    忙しいです!でも予定通り仕事を進めていけば、クリスマスホリデーはゆっくりできる~、、、はず?!

    今日はメディケア税についての話題です。メディケアはオーストラリアの国民健康保険にあたるものです。

    国籍保持者、永住権保持者が対象者です。対象者にはメディケアカードというカードが発行され、パブリックホスピタル(公立病院)では基本的に治療費は無料になります。

    メディケア税はタックスリターンにて清算され、税金と一緒に支払いをしています。(知ってました?) 給与ベースの方は、通常、源泉徴収税にメディケア税が加算され源泉されています。Taxable Income 課税対象収入の 1.5% の支払い義務があります。

    一定以下の低所得の納税者や、生活補助を受けている方、などにはメディケア税は課税されません。その際に適用される Threshold Amount はシングル、ペンショナー、ファミリー、扶養家族 (子供) のいるファミリーなどで細かく分かれているので、ここでは省きます。

    また逆に一定所得を超える富裕層には 1.5% に追加でさらに 1% (合計 2.5%) のメディケア税が課税されます。 (Medicare Levy Surcharge)

    Threshold Amount (計算に適用される金額) を知りたい方は ATO (国税局) のウェブサイトに細かく表示がありますのでご確認ください。

    そして!一番お話したかったのは、メディケア税を支払う必要が無いのに課税をされている方がいるということです。

    前述したように、対象者はオーストラリア国籍保持者と永住権保持者です。従って、学生ビザ、ビジネスビザ、投資ビザ、その他一時滞在ビザで滞在している方はメディケア対象者ではないので、この保険は使えません。従ってメディケア税も支払う必要がないのです。

    しかし現在のシステムでは、自動的にメディケア税が課税されてしまうシステムなので、タックスリターン申告の前にメディケアカードをお持ちでない方は、免除申請をする必要があるのです。 (Medicare Levy Exemption Application)

    この申請少し面倒な申請なので、エージェントさんでは手数料がかかります。(私も手数料をいただいています) でも、この免除申請により、払う必要がないメディケア税を回避することができます。

    例えば年収 $50,000 (Taxable income) の方の場合、1.5% $750 のセーブになるわけです。

    テンポラリービザの方、一度確認してみてくださいね。

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    2009年11月 5日 (木)

    ATOからのニュース

    久々のタックス記事ですね (笑)

    ATO (国税局) からの通達で、1月にコンピューターシステムのアップグレードがあるため、来年1月22日から27日まではオンラインでのアクセスができなくなるそうです。

    タックスリターンなどのプロセスもストップします。アップグレード後も元のキャパシティーでプロセスができるようになるのは2月以降とのことです。

    よって還付金などの手続きが遅れることが予想されますので、タックスリターンなどの申告はクリスマス前までに終えるようにお勧めいたします。

    もちろん申告の期限が変わるわけではありませんので、あくまでも早く還付金が欲しい場合には、、、ということでご理解ください。

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    2009年10月 8日 (木)

    タックスリターンの期限延長

    個人のタックスリターンの期限は10月31日です。

    しかしこの期限はご自身でペーパーフォームや e-Tax を使って申告される方の期限です。

    毎年タックスエージェントを使って申告されている方は (きちんとエージェント登録がされていれば) 翌年度の5月が期限になります。しかし、前年度のタックスリターンが未申告であったり、税金の未納金があったりする方の場合、5月までの期限延長が適用されない場合がありますのでご了承ください。

    私の事務所では残念ながら私が10月25日まで不在になるため、10月中にタックスリターンのミーティングを受け付けることができません。(26日から31日は既に予約済みです)

    従って、どうしても10月中にミーティングをしてタックスリターンをしたい、というお客様は他の事務所、エージェントさんを探してみてください。

    もしくはどうしても私にというご希望があれば、10月中にエージェント登録をした上で期限延長手続きをさせていただきますので、11月以降慌てずに準備をさせていただくことが可能です。

    エージェント登録をご希望のお客様がいらっしゃいましたら、下記のメールアドレスへお名前とエージェント登録希望の旨ご連絡ください。

    エージェント登録自体に費用はかかりませんが、登録をさせていただいたら後日タックスリターンを承ることが条件になります。(通常の給与収入のみの場合のタックスリターン費用は $110 です)

    info*nakano-acc.com.au

    (* を @ に変えて送信をお願いいたします)

    メールをいただきましたら、こちらからお客様情報シートをお送りいたしますので、詳細を記入してご提出していただいた上でエージェント登録と期限延長の手続きをさせていただきます。

    よろしくお願いいたします。

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    2009年9月10日 (木)

    ご質問について

    ブログを通じて、オーストラリア中のお客様から業務のご依頼をいただき、ありがたいことでございます。

    メールにてご質問をくださる方へのお願いです。

    ブログ界のコメントなどでは、ペンネームを使ってのやり取りが当たり前のこととなっています。一般的なコメントをくださる場合など、全く気になりません。

    しかし、私のメールアドレスは、ご存知の通り事務所の業務用のメールアドレスです。ペンネームでのお問い合わせには残念ながらお答えできませんのでご了承ください。

    以前、プライバシーの関係で名前が名乗れないという方から節税アドバイスを求められたことがございます。申し訳ございませんが、私の仕事はお客様のプライバシーを全て明かしていただくご覚悟がないとお手伝いできないのです。

    信頼関係なしには成り立たないのです。ご信頼をいただけないのであれば、業務は承ることができませんので、どうかご理解ください。

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    2009年9月 8日 (火)

    ホームオフィスについて

    今日はホットトピック!ホームオフィスについてです。

    Home-Based Business にて収入がある方の場合、自宅での経費はどこまで計上できるのか?

    簡単にご説明します。これもとっても奥が深いので、ここでの情報はあくまでも“参考”にしていただければと思います。、個々の状況を担当の会計士さん、またはタックスエージェントさんに確認してもらってください。

    ホームオフィスとしての経費の種類は大きく2つに分けられます。

    Running Expenses (電話代、電気代、インターネット接続料、修繕費、机や椅子といった備品の減価償却など)Occupancy Expenses (レント、市民税、ホームローン利息など)

    Running Expenses

    電気代、机椅子などの備品の原価償却はビジネス使用の割合にて計算してもいいですし、国税局が定める 26 cents per hour 方式でクレームすることもできます。電気代や机椅子などの減価償却を一つ一つ計算する代わりに業務時間1時間に対し 26 cents で計算できます。

    例 : 業務時間 週30時間 x 48週間 x 26 cents = $374.40 (業務時間など証明する必要がありますので、ダイアリーに記録を忘れずに)

    電話代の計算方法は4週間分の記録から Business calls made and received / Total calls made and received x 100 にてビジネス使用の割合を計算し1年間の電話代からビジネス使用分を算出してください

    インターネットなどの接続料についてもプライベートにて使う時間と仕事用に使う時間とを記録していただき割合を計算の上、算出してください。ビジネス専用にインターネット接続や電話を引いた場合は当然 100%計上が可能です。

    Occupancy Expenses

    Rent (賃貸料)、Council Rates (市民税)、 Mortgage Interest (ホームローン利息) などをクレームするためには、下記の条件を満たす必要があります。

    1. Clearly identifiable as a place of business 誰が見ても仕事場であると認識できる(看板があるなど)
    2. Unsuitable for private or domestic purpose 生活の場として適切でない、また生活の場として共有できない
    3. Used exclusively or almost exclusively for carrying on your business 仕事のためだけに、ほとんど仕事のためだけに使用している
    4. Used regularly by your clients 取引先や顧客も定期的に訪れる

    これらの条件を満たす場合は Occupancy Expenses をクレームすることができます。クレームの方法は、家全体から仕事場の敷地面積の割合を計算して算出します。

    例 : 家全体の面積 250㎡ - ガレージをワークショップとして使用 面積 30㎡

    30㎡ / 250㎡ x 100 = 12%

    この場合賃貸であれば賃貸料の 12% を計上。持家である場合、市民税やホームローンの利息の 12% を計上可能。

    注意 : 持家でご自宅として住まわれている場合 (Main Residence)、上記のOccupancy Expense をクレームした場合は Main Residence Capital Gain Exemption の対象となりません。つまり将来その家を売却した際のキャピタルゲイン税の免除を受けることができませんので、十分ご注意ください。(キャピタルゲイン税も割合計算となります。)

    以上なんとなくご理解いただけたでしょうか?ホームオフィス関連経費には結構細かい規定があり、条件は厳しくなっております。安易に計上して監査対象にならないように気をつけましょう。

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    2009年8月30日 (日)

    利息収入の申告

    久々のタックス関連記事です。最近の経験で、申告済みのタックスリターンに対し修正追徴されたケースを元にお話します。

    Australian Taxation Office (以下 ATO) 国税局のデータマッチング機能がここ数年かなりアップグレードされている、というお話は以前した通りです。

    銀行の定期預金やキャッシュマネジメント口座、オンラインセーバー口座など、小口資金でも利息がつく口座が増えています。

    Australian Resident (オーストラリア居住者) はオーストラリア国内の収入はもちろん海外での収入も全て申告する義務があります。(国外での収入の申告については、別の機会にお話します。)

    したがって当然オーストラリア国内の銀行預金につく利息もタックスリターンにて申告する必要があるのです。

    共同名義の口座をお持ちの方も多いと思いますが、通常のJoint Account (共同名義) の口座の場合、利息を 50% ずつ申告する必要があります。収入の少ない方に100% 申告することはできません。

    現在は法律にて各金融機関は顧客のタックスファイルナンバーを記録し、ATOに利息などを情報を開示するシステムが整っています。

    したがって、ATOでは納税者がどこの銀行からどの程度の利息収入があったか、タックスリターンをする前に把握しているのです。

    よってご想像の通り、タックスリターンにて利息収入の申告が漏れていると、ATO のデータマッチング部署でリストにはじき出されるのです。ではどのくらいの金額の相違ではじかれるのか???

    これはマルサの極秘事項でしょうが、経験からかなり少額になってきているのは確かです。もちろん Rounding (切捨て、切り上げ) で発生するような少額ではありませんが、数百ドル違えば修正追徴の可能性はかなり高いと思われます。

    最近経験したケースでは、ショッピングセンターのブース (私すごく偏見持っています!) にて安価でタックスリターンをされた方が2007年度のタックスリターンに対する修正追徴を受けました。ご夫婦名義の口座についた利息をご主人に 100% 申告して、奥様は利息収入なしと申告していました。

    奥様の申告に利息収入が無かった、というデータマッチング部署からの修正追徴のケースです。(ご主人はATOの持つデータ以上の申告をしていたのに、そちらに対しては何の修正依頼もないことにムカついた私は ATO にクレーム出しておきました!)

    残念ながらお役所ですので、国側にとって有利な (納税者にとっては不利?) なデータマッチングに重点が置かれているわけです。だ、か、ら、しっかりと内容を理解し把握した上で、申告する必要があるのです。間違えて収入を少なく申告した場合は、こうしてATO から修正追徴されますが、見過ごしてしまった控除やオフセットは絶対つけてもらえないのです。

    話を戻しますが、このご夫婦の場合は残念ですが、利息収入を 50% ずつ申告する義務がありますので、お二方分の修正申告をすることになりました。

    こういったデータマッチングによる修正追徴の通知は、今回のように2年も経ってから来る可能性があるのです。タックスリターンをして還付金が入ったから、正しい申告と認められ、もう安心。ではないということですね。

    利息収入、配当金収入、物件売却、株売却によるキャピタルゲイン、など忘れずに申告するよう注意が必要です。

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    2009年8月17日 (月)

    子供の口座についた利息収入について

    今日は、先日コメントをいただいた方からの質問にお答えします。

    オーストラリアにおけるお子さん名義の口座についた利息収入の申告義務についてです。

    オーストラリアでは未成年者の口座を作るときに必ず保護者 (または管財人) が Trustee として加わることになります。そしてその口座に発生した利息収入は原則 Trustee が利息収入としてタックスリターンにて申告しなければなりません。

    しかし、Exemption がありますので、どんな場合でも保護者の収入としてみなされるわけではありません。

    分かりやすいように例を使って説明いたします。

    例 1 : A子さんは17歳、アルバイトして貯めたお金を口座に入金し、$10 の利息がつきました。

    この場合は利息収入は A子さんの収入です。しかし収入が $2667以下なのでタックスリターンをする必要はありません。(アルバイトで得た収入は考慮はしていません)

    例 2 : B君は6歳ですが、ご両親がB君のために口座を保持しています。ご両親がこの口座へ入金を行い、またこの口座から学費や制服などの費用をまかなっています。

    この場合、この口座はご両親の資金とみなされ (学費や制服は親の費用であるため) この口座についた預金利息はご両親が収入として申告する必要があります。

    例 3 : Cさんは10歳です。親戚やご両親から誕生日やクリスマスにいただいたお金を口座に貯金しています。この口座は Cさんが成人してから本人が使うため、それまで引き出しはしません。

    この場合、この口座についた利息は Cさんの収入とみなされますので、利息額が$2,667を超過しなければ申告の必要はありません。

    タックスファイルナンバーは未成年者でも取得が可能です。タックスファイルナンバーが未登録の未成年者の口座に年間$420 以上の利息収入がある場合、金融機関は 46.5% の源泉徴収をすることになります。タックスファイルナンバーを届け出てある場合はこの源泉徴収はされません。

    基本的なルールを例として挙げましたが、Income spliting 資産を子息に分配し税金を逃れる脱税を防ぐために様々な法律やルーリングがあります。利息収入以外の収入など、各ケースにより異なる場合がありますので、タックスリターンの際にはきちんとアドバイスを受けることをお勧めいたします。

    また遺産相続が絡んだ未成年者の資産についてもここでは考慮しておりませんので、ご了承ください。

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