スーパーアニュエーションの払い戻しに関してのお問い合わせが多いので、少しずつケース例などをご紹介していきたいと思います。
基本的なスーパーアニュエーションの払い戻しに関しての情報はこちらをご参照ください。
http://nakano-accountants.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-643e.html
http://nakano-accountants.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-3812.html
http://nakano-accountants.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-f453.html
(シンプルなリンクができなくてすみません
)
今回は M さんのケース。(お客様にご了解の上ご紹介しています)
Mさんは1994年から2002年までオーストラリアで働いていらっしゃいました。
ご自身でスーパーファンドに連絡をして払い戻しを試みましたが、日本帰国後にご結婚をされたため、名義が変わっていたこと、またスーパーアニュエーションの残高が$5,000 以上であったため、移民局からビザステータスに関する証明書を添付する必要があり、手続き代行のご依頼をいただきました。
準備しなければならない書類もいろいろありますが、提出するためにはパスポートや証明書類を全て Certified Copy (原本証明)する必要があります。
しかしその原本証明できる人がとても限られているのです。
オーストラリアでは、
Barrister (法廷弁護士)、Doctor (医者)、Judge (裁判官)、Justice of the Peace (ジャスティスオブザピース)、Police Officer (一定ランク以上の警察官)、Bank Officer (5年以上の勤務経験のある銀行員)、Solicitor (弁護士) などです。
そして海外にいる場合は、
オーストラリア大使館、もしくは領事館、これが無理な場合には公証人、裁判官、などが原本証明コピーを発行できます。
これだけで面倒臭いなあ、、と感じますね。
確かに煩雑な手続きです。オンラインの払い戻し請求窓口を以前の記事でリンクしましたが、ご本人のみが手続きできるサイトであるため、残念ながら私が試すことができず、どのような流れで進むのか分かりません。スーパーアニュエーションの残高が $5,000 以下の方は必要な情報さえ揃っていればシンプルに請求ができるものと思います。
残高が $5,000 を超えた場合は移民局を通す必要が出てきますので、オンラインで簡単には請求できないようです。
Mさんには日本にて、パスポートのコピー(大使館にて原本証明)、申請書、移民局に提出する申請書、そして名義変更を証明する戸籍抄本をご提出いただき、こちらで政府公認の翻訳家に戸籍抄本の翻訳を依頼し、書類を原本証明し、移民局経由で申請を提出しました。
先日全ての手続きを終了し、小切手が無事に Mさんの下へ届きました。
源泉徴収された税金はスーパーアニュエーションの最終残高の 35% です。
気になる手数料ですが、戸籍の翻訳に $55、移民局の証明書に $65 (Bank Cheque Fee 込み) そして当方の手数料をご負担いただきました。
当方の手数料に関してもお問い合わせをたくさんいただきますが、固定料金ではありません。時間チャージ制を用いておりますので、ケースバイケースなのです。
これはそれぞの方の状況や、ファンドの対応などによって手続きに要する作業時間が大きく異なるためです。
一般的には $220 - $660 程度です。
業務代行に関してはメールにてご連絡をお願いいたします。
aiko*nakano-acc.com.au (* を @ にしてお送りください)


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