カテゴリー「タックス関連」の77件の記事

2012年2月24日 (金)

タックスリターン監査

ATO (オーストラリア国税庁) により2011年度の個人タックスリターンに対して、かなりの量の監査が行われたと認識しております。

給与所得者がタックスリターンを申請する際に Deduction (関連経費) としてみなされるためには、税法上たくさんの条件があります。条件を見たし、さらに証明書類があることを前提に Deduction として申請し、税控除を受けることになります。

上記監査では、申請した経費に対しての証明義務を納税者に課し、証明書類の提出、経費となる根拠の説明を求めた上で、証明できない経費は全て却下 ATO が判断した課税対象収入に対しての納税義務、及び虚偽の申告に対する罰金を科しています。

証明書類 (請求書や領収書、銀行明細書等) の保管責任は個人納税者にございますが、証明書類がないと経費計上はできないことを説明すること、また関連経費としてみなされるかどうかの判断基準等を納税者に説明する義務はタックスエージェントにあると考えます。

しかし現実には、何の説明もなく安易な経費計上を行い、納税者にタックスリターンの内容を説明していない、さらに申告書の控えも発行しない、といったケースが多いようで、タックスエージェントの質の悪さにあきれます。

私が担当させていただいた2011年度申告のお客様の中からも、2件のタックスリターンが上記監査の対象となりましたが、当然レシートの保管義務、対象経費の説明及び確認を行っていますので、証明書を全て提出し ATOへ最終判断を仰いでおります。

(監査対応には費用がかかりますが、最初に正しく準備をしておけば、いざという時に困ることはありません)

ご自身の将来のために、正しいタックスリターンをお勧めします。

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2011年10月26日 (水)

ご質問について

ブログ上でも、お話していると思いますが、、、

ブログコメントという形でのタックスのご質問は受け付けておりません。

ご理解をお願いいたします。

正式なご依頼であれば事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。

(お問い合わせフォームは無料相談ではありません)

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2011年6月14日 (火)

お問い合わせに対する返答

この場を借りて、業務連絡 です。

ウェブサイトの "お知らせ" にもアップしましたが、、、

(ウェブサイトにアップロードできていませんでした!現在原因解明中です)

現在たくさんのお問い合わせをいただいており、返答に時間がかかっております。

必ず返答はいたしますので、どうかしばらくお待ちください。

緊急のご用命の場合は、お電話にてご連絡をお願いいたします。

ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくご理解をお願いいたします。

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2011年6月 7日 (火)

節税対策 2011年度

お電話やメールでたくさんの節税対策に対するご質問をいただきますので、2009年度に書いた記事を現在のレート等にアップデートし再度アップロードいたします。

オーストラリアにおける給与所得者の方のための簡単な節税方法をご紹介します。

1. Salary Sacrifice サラリーサクリファイス - これは給与の一部をご自身のスーパーアニュエーションファンド積み立てにまわし、 Taxable income (課税対象収入) を下げることで節税するものです。(9% の雇用主が支払うスーパーアニュエーションとは別です)

  • 例:給与$50,000 の方が$5,000 をサラリーサクリファイスしてスーパーアニュエーション積み立てに入金した場合は、約 $1,500 の節税となります。
  • 注意:これは雇用主に依頼し承諾の上、雇用主経由でスーパーアニュエーションファンドに支払ってもらいます。また長期的に計画するもので、現時点で始めても 2011年度の節税にはあまり大きな効果はありません。

2. Capital Gain Minimisation キャピタルゲインを最小限に抑える - 投資物件や投資株などは 12ヶ月以上保有していると 50% ディスカウントの適用が受けられます。確認の上売却のご判断を。

3. Superannuation co-contribution スーパーアニュエーション積み立て政府補助 - これはある一定収入以下の方が税金を支払った後にご自身の資金をスーパーアニュエーションに積み立てると、政府が最高で 100% の追加積み立てをしてくれるというものです。

(追記:すみません、これ節税対策ではないですね。節税はできないけれど、スーパーを増やす秘訣としてお読みください)

  • 例:課税対象収入 $31,920 以下 の方が税金を支払った後、ご自身のファンドに $1,000 積み立てた場合、政府が $1,000 を追加積み立てしてくれます。スーパーの残高は $2,000 増額することになります。

4. Spouse Contribution Offset 配偶者スーパーアニュエーション手当て - 年間の収入が $13,800 以下の配偶者のスーパーアニュエーションに積み立てをされた場合、積み立て金額の 18% 最高で $540 の手当てを受けることができます。

5. Medical Expense Offset 医療費に対する手当て - 会計年度中のご家族全員の医療費 (実費) が $2,000 を超えた場合この手当ての申請が可能です。 $2,000 を超えた医療費の 20% が税金から控除されます。歯科矯正や視力回復のレーザー手術、めがね、コンタクトレンズ、処方箋による薬代などが含まれます。歯科矯正など大きな出費にな る際には会計年度を考慮したうえでプランする必要があります。

など一般的な節税方法をご紹介しました。節税プランは年度内であれば、いろいろ効果的な対策が可能です。

注意:これらの節税の例は各個人の課税対象収入、家族構成、世帯収入、その他の条件により異なる場合がありますのでご注意ください~。

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2011年5月10日 (火)

私の仕事に対するスタンス

仕事をしながらいろいろ気付くことが多く、お伝えしたいことも多々ありますが、、、

忙しくて、ついつい先送りになっています。

えっと長年のお客様はご存知かとは思いますが、私はかなりまじめな会計士、税理士です。
こうすれば儲かりまっせ、、とかこういう方法で税金回避できまっせ、などとは申しません!

そして法律は守るためにある、と信じておりますので、法律に遵守した会計と税務をモットーとしております。

オーストラリアの税率は高く、雇用法なども被雇用者を守るためにありますので、スモールビジネスにどんなに負担が大きいか、、、よく分かっております。(自分のビジネスも同じ苦しみをしておりますから)

しかしこの国に20年住み、素晴らしいシステムとサポートにも大変お世話になっています。そしてこんな美しい環境で多民族が平和に暮らしていけるのも、この国の素晴らしいところで、高い税金と労働者と弱者を守るシステムの恩恵です。

少しくらいなら分からないだろう、、、

みんなやっているんだから、、、

こういう弱さで自分を正当化するのが大嫌い!!

大体誤魔化しの会計やスタッフを正当に雇用しないで利益を得ているようなビジネスは成長しないでしょう。(カルマの法則)

うまく会計処理をごまかし、得をしていると思っているビジネスに限って、正当に受けられるベネフィットを受けていなかったりするのも事実です。

全てお任せいただき、正しい会計処理、雇用処理をしたうえで、合法的な節税対策、アドバイスができる、と思っています。(誤魔化していた時より、よい結果を招くことも多いですよ!)

最初にダウトがあると、、、そこまでの関係が保てないんですよね。残念ながら。

私はうま~く隠し事したり、マニュピレートしたりできる人間ではありません。直球ストレート勝負。(XX正直とも言う)
なので、是非お客様にも直球で来ていただきたいのです。

一部だけ見せて、これに従って、タックスの処理だけしてくれればいい、、、、というお客様とは残念ながら信頼関係が築けないかも。

こんなこと書いて、またお客を減らしています sweat01

でも私が求めるものは、 Long Trusted Relationship 長期的な信頼に基づく顧客との関係です。

仕事じゃなくても同じですね。自分の生き方から "うそ" を無くすと、すごく気持ちいいですよ!

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2011年3月17日 (木)

オーストラリア国内での災害募金

先日の募金の税金控除についての続きです。

3月15日、オーストラリア政府は、今回の東北地震津波災害を非課税対象災害に認定しました。リンクはこちらから。

この発表により、オーストラリア居住者の方の東北地震津波災害への募金は非課税となりますが、募金管理団体がオーストラリア国税庁 (Australian Taxation Office) の Endorsement 認可を受けている必要があります。

この認可を受けていない団体へ募金をした場合は対象となりませんので、くれぐれもご注意ください。(非課税かどうかなんて関係な~い!という方はOKですが、、、)

また Australian Red Cross でも、Japan and Pacific Desaster Appeal 2011にて緊急の 募金を呼びかけています。(こちらは完全に非課税対象です)

レッドクロスの募金可能はリンクはこちらから。

タックスリターンの際に控除を申請するためには、レシート、または銀行明細書などの証明書類を保管しておいてください。

メディアの報道が続いている間は人々の関心も高く、募金活動も容易であると感じますが、そのスケールを見ると、復興はかなりの長期戦になると思います。
大切な人を亡くす、生まれ育った家を失う、などショック状態の方々には、長い期間をかけた心のケアが必要だと思います。(ショックが大きければ大きいほど、痛みや苦しみは後からやってきますので)

私自身は、金銭的、物質的なヘルプにとどまらず、広い意味でのサポートができないか、と考えております。

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2011年3月14日 (月)

非課税の災害募金

心が痛むニュース、映像が次々と入ってきます。

そんな中、お客様から素晴らしいご質問を受けました。

日本の災害に対し募金をしたいが、非課税になりますか
、というものです。

早速 ATO (オーストラリア国税庁) へ連絡、確認を取りました。

現時点では、まだ今回の東北の地震津波の災害が “非課税対象災害” には指定されておりませんが、先日のニュージーランド、クライストチャーチ地震災害に対して2月22日にオーストラリア政府は非課税対象災害に認定発表をしました。

近日中に今回の日本の地震津波災害に対しても、認定の発表があるものと思われます。

しかしオーストラリアにて非課税が認められるには、募金管理団体が ATOから認定の承認を受ける必要があります。Endorsement as a DGR (Deductible Gift Recipient)

非課税対象になるかどうかが気になる、という方は、もうしばらく政府の発表や、日本の Red Cross 等が DGR 登録を受けるかどうかなどが確認できるのをお待ちください。

もしくはすでにDGR認定を受けているオーストラリア Red Cross の日本東北地震津波災害のためのファンドが設立されるのをお待ちください。

この件については、追って調査、記事にしてまいります。

多くの、痛みと苦しみを伴う災害ですが、被災者の方々に一日も早く心の平和が戻ることを願ってやみません。

目を瞑って、旅たつ多くの魂に愛を送ります。残されたご家族の苦しみが少しでも和らぎますように、エナジーを送ります。

私達にできることは、いまここ、を静かに生きることです。

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2011年2月 1日 (火)

セミナー出席

昨日は Fair Work Act & Modern Awards Update Seminar (オーストラリアの雇用法変更に関するセミナー) に出席してきました。

久々のセミナーでしたが、やはりブリスベンまで行って、第一線?のセミナーに出席してくると仕事への Motivation が高まりますね。
すぐに仕事へ直結する有意義なセミナーでした。

本日 (2011年2月1日) から Section 2B state awards は廃止となりますので、ほとんどの雇用が Modern Award でカバーされることになります。

詳しくはウェブサイトの税務コラムにまとめましたので、ご興味のあるかたはこちらへ是非どうぞ。

*余談*

最近はブリスベンまで電車で行くのですが、この往復2時間で本が読めるので、セミナー出席は一石二鳥なんです。

昨日読んだ本は、ちょっと思いっきりまたメッセージ性のある本だったので、そのうちご紹介します。

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2010年12月25日 (土)

新ウェブサイト

昨年9月!から取り掛かっていた、事務所のウェブサイトのアップグレード。

山あり、谷あり、で今日やっと更新の運びとなりました!!

中野会計事務所 こちらからどうぞ。

まだ一部 Under Construction の部分があるのですが、とりあえず年度内に更新となりホッとしています。

新たなサイトには、私の自己紹介、料金設定、お問い合わせフォーム、などがあるので、ユーザーフレンドリーになったと自負しております。

税務コラムも少しずつ書いていけたら、、、と思います。

このブログがかなりの割合で、タックス情報をお求めの方のサーチに引っかかるので、検索やご質問の多い内容をコラムに書いていきたいと思っております。

*タックスのご質問は、このブログへのコメントという形では受け付けておりませんので、ご了承ください*


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2010年12月14日 (火)

会計ソフト

以前にもご紹介した MYOB Live Accounts オンラインブックキーピングシステム

現在トライアル中です。

MYOBを通じ、取引銀行へ委任状を送ると、Live Accounts へ銀行のトランザクションが全て自動でダウンロードされます。

後は入金や、経費を項目分けするだけ。

すでに一般的な項目が登録されているので、ドロップダウンメニューにて選んでいくという楽しい作業です。

さらに一度項目分けした同じサプライヤーへの経費については、翌月は自動で項目分けされているそうです。(まだ未確認)

通常の MYOBに比べ、まず入力が激減!

リコンサイルもエラーが少なくなり、時間短縮につながるでしょう。

スモールビジネスには絶対お勧めソフトです。

税理士さん、会計士さんを使っている方は是非、担当者さんに相談した上で、登録してください。データを送信する必要もなし、担当者さん経由で登録すれば、オンライン上で同じデータを共有できます。

PCのトラブルでデータを失う心配もなく、誤ったデータを送信する心配もなく、とてもユーザーフレンドリー。
世界中どこでもインターネットさえあれば、データにアクセス可能。ビジネス動向がどこからでも確認でき、そしてソフトウェアアップデートの必要がありません。

是非ご検討いただきたい会計ソフトプログラムです。

また現在通常のMYOBソフトを使っていらっしゃる方でも、データの移行ができるようですので、検討の価値ありです。

MYOB Live Accounts $25 per month (including GST)

私がトライアルしての感想でした。

使いにくかったら絶対お勧めしません。インターフェイスも見やすく、項目分けなどの作業も容易です。

ただ現時点ではペイロールシステムが付いていないので、従業員が多いビジネスには向きませんね。

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