タックス情報は、、、
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久々の業務連絡です~~。
ってこちらのブログは仕事についてほとんど書かなくなってしまったので、あまり関係ないのですが、、、
タックスリターン全盛期を向かえ、毎日忙しく仕事をさせていただいております!
タックスリターンのご依頼は事務所のウェブサイトのお問い合わせフォームからどうぞ。
お給料収入のみのタックスリターン費用は $120 となります。その他の費用はこちらからご確認くださいませ。
事務所でのミーティングによるタックスリターンのご予約には一週間以上余裕を持ってご連絡ください。ご希望の日時を第3希望までご連絡いただけましたら、こちらの日程を調整しご予約を承ります。
今年からスカイプコンサルが可能になりました!こちらもお問い合わせくださいませ。
メール、郵送等でのご依頼の場合は、現在数週間のお時間をいただいております。ご理解ありがとうございます。
センターリンクの支給を受けていらっしゃる方は、タックスリターンを申告することで2013年度の支給額が清算されますので、お早めのお手続きをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします!!
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2013年度、タックスリターンの受付を開始しております。
詳細は 事務所のウェブサイト や 事務所ブログ からどうぞ。
事務所ブログへは、新会計年度のタックスリターン変更点、必要となる情報、等、お役に立つ情報を発信していきますので、チェックしてくださいね。
ご予約は 事務所ウェブサイトの お問い合わせフォーム からご連絡いただくか、お電話にてお問い合わせくださいませ。(クリックするとリンクへ飛びます)
事務所営業時間は 月~金曜日 9時~5時 となります。
よろしくお願いいたします。
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どうしてかな~っと思うくらい、毎日忙しいですね。
3人子持ちシングルマザーで、学校と習いごとへの送り迎えも一人でして、炊事洗濯、主婦の仕事もこなし、学校行事にも参加して、週50時間以上を事務所経営に割き、週一でカレッジで勉強していて、ほとんど毎日犬の散歩に行っているので、、、、仕方ないか!
当然削られるのは睡眠です。。。
いきなり愚痴っぽくなりましたが!!
タックス関連のアクセスが多いので、再度ご連絡です。
こちらのブログにはタックス、仕事関係はもう書いておりません。ここはご存知の通り、私の日記状態です(笑)
事務所ブログを開設し、スタッフともどもつぶやいておりますので、タックス関連、事務所情報等をお求めの方は下記リンクからどうぞ。
よろしくお願い致します <(_ _)>
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毎年やってきますね。
タックスリターンのシーズンが、、、
本日は、私とスタッフ総動員 (といっても総勢3名ですが、、、) にて先日導入したサーバコンピューターへのデータファイル移行と、ライセンスの移行、そして新年度のタックスリターン用プログラムへのアップデートを一気に行いました。
問題があれば、申告業務に影響がでる神経を使う作業です。
無い IT 頭脳を駆使して、いつもいろいろと苦労が多いのですが、、、、今年は3倍の頭脳によりスムーズに、、、なんて嬉しいことでしょう!
新オフィスに新しい家具も加わり、組み立てやファイルの移動も、3人であっという間。
つくづく 1 + 1 + 1 = 3 ではないという素晴らしさに感動!!
一人で長い間苦労してきたので、本当に頼れるスタッフがいるということは嬉しいことです。
事務所ブログでも、いろいろとタックスや事務所のニュースをお伝えしておりますので、よろしくお願いしますね。
大分いろいろと整ってきた新オフィスです。
そしてオフィスで転がる次女、、、、
笑顔が見れれば私はハッピーですけど。
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ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、、、
オーストラリアのタックスに関するニュースは事務所のウェブサイト、もしくは、事務所ブログへ綴っております。
こちらは私のつぶやきブログとなりますので、タックスの情報を求めていらっしゃる方は、事務所ブログへどうぞ !!
どちらも、よろしくお願いします <(_ _)>
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ATO (オーストラリア国税庁) により2011年度の個人タックスリターンに対して、かなりの量の監査が行われたと認識しております。
給与所得者がタックスリターンを申請する際に Deduction (関連経費) としてみなされるためには、税法上たくさんの条件があります。条件を見たし、さらに証明書類があることを前提に Deduction として申請し、税控除を受けることになります。
上記監査では、申請した経費に対しての証明義務を納税者に課し、証明書類の提出、経費となる根拠の説明を求めた上で、証明できない経費は全て却下 ATO が判断した課税対象収入に対しての納税義務、及び虚偽の申告に対する罰金を科しています。
証明書類 (請求書や領収書、銀行明細書等) の保管責任は個人納税者にございますが、証明書類がないと経費計上はできないことを説明すること、また関連経費としてみなされるかどうかの判断基準等を納税者に説明する義務はタックスエージェントにあると考えます。
しかし現実には、何の説明もなく安易な経費計上を行い、納税者にタックスリターンの内容を説明していない、さらに申告書の控えも発行しない、といったケースが多いようで、タックスエージェントの質の悪さにあきれます。
私が担当させていただいた2011年度申告のお客様の中からも、2件のタックスリターンが上記監査の対象となりましたが、当然レシートの保管義務、対象経費の説明及び確認を行っていますので、証明書を全て提出し ATOへ最終判断を仰いでおります。
(監査対応には費用がかかりますが、最初に正しく準備をしておけば、いざという時に困ることはありません)
ご自身の将来のために、正しいタックスリターンをお勧めします。
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ブログ上でも、お話していると思いますが、、、
ブログコメントという形でのタックスのご質問は受け付けておりません。
ご理解をお願いいたします。
正式なご依頼であれば事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。
(お問い合わせフォームは無料相談ではありません)
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この場を借りて、業務連絡 です。
ウェブサイトの "お知らせ" にもアップしましたが、、、
(ウェブサイトにアップロードできていませんでした!現在原因解明中です)
現在たくさんのお問い合わせをいただいており、返答に時間がかかっております。
必ず返答はいたしますので、どうかしばらくお待ちください。
緊急のご用命の場合は、お電話にてご連絡をお願いいたします。
ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくご理解をお願いいたします。
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お電話やメールでたくさんの節税対策に対するご質問をいただきますので、2009年度に書いた記事を現在のレート等にアップデートし再度アップロードいたします。
オーストラリアにおける給与所得者の方のための簡単な節税方法をご紹介します。
1. Salary Sacrifice サラリーサクリファイス - これは給与の一部をご自身のスーパーアニュエーションファンド積み立てにまわし、 Taxable income (課税対象収入) を下げることで節税するものです。(9% の雇用主が支払うスーパーアニュエーションとは別です)
2. Capital Gain Minimisation キャピタルゲインを最小限に抑える - 投資物件や投資株などは 12ヶ月以上保有していると 50% ディスカウントの適用が受けられます。確認の上売却のご判断を。
3. Superannuation co-contribution スーパーアニュエーション積み立て政府補助 - これはある一定収入以下の方が税金を支払った後にご自身の資金をスーパーアニュエーションに積み立てると、政府が最高で 100% の追加積み立てをしてくれるというものです。
(追記:すみません、これ節税対策ではないですね。節税はできないけれど、スーパーを増やす秘訣としてお読みください)
4. Spouse Contribution Offset 配偶者スーパーアニュエーション手当て - 年間の収入が $13,800 以下の配偶者のスーパーアニュエーションに積み立てをされた場合、積み立て金額の 18% 最高で $540 の手当てを受けることができます。
5. Medical Expense Offset 医療費に対する手当て - 会計年度中のご家族全員の医療費 (実費) が $2,000 を超えた場合この手当ての申請が可能です。 $2,000 を超えた医療費の 20% が税金から控除されます。歯科矯正や視力回復のレーザー手術、めがね、コンタクトレンズ、処方箋による薬代などが含まれます。歯科矯正など大きな出費にな る際には会計年度を考慮したうえでプランする必要があります。
など一般的な節税方法をご紹介しました。節税プランは年度内であれば、いろいろ効果的な対策が可能です。
注意:これらの節税の例は各個人の課税対象収入、家族構成、世帯収入、その他の条件により異なる場合がありますのでご注意ください~。
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